放置違反金と反則金の違い

放置違反金と反則金の違い警察官や駐車監視員の方が、駐車違反することにより、放置車両に確認標章という黄色のステッカーを貼られると、違反者側は警察に出頭して青キップ切られて反則金の納付書の交付を受けるか、そうではなく後日放置違反金を支払うかの選択を迫られることになります。

反則金と放置違反金は金額的な違いはないようです。

ただし、反則金が「違反したドライバーの過失を問うもの」であるものに対して、放置違反金は、「クルマの持ち主(車検証上の使用者)の過失を問うもの」であるため、放置違反金の納付を選んだ場合、違反したのが誰かの特定が目的とされず、違反点数もつかず、キップが切られずに終わるということを意味します。

これは大きな違いですよね。
同じ現象に対して同額のペナルティーを課せられるのにもかかわらず、反則金の場合、キップが切られて、違反点数もつくのに、放置違反金の場合、納付することで、キップも切られないし、違反点数もつかないということです。

・・・私個人的には、まじめに警察へ出頭して違反点数とともに違反キップを切られ反則金を納付する、一番まっとうな方が一番損をするような制度はあってはならないとおもうのですが、、、

あまり意識する意味はないですが、納付先もそれぞれ異なっており、放置違反金は各地方自治体に納付されるのに対し、反則金は国庫金となります。

ただし、放置違反金で処理されるケースだと、違反を繰り返してしまうことでクルマの使用禁止命令が発せられる場合があるので注意が必要です。

詳しくは、半年間に4回の駐車違反で、20日間の使用制限命令を受けることになります。
以上が、放置違反金と反則金の違いになります。

ちなみに、放置違反金の納付に対して、弁明を申し立てることもできるのですが、通常その弁明が認められることはほとんどないと思っていいです。

なぜなら、弁明が認められるケースというのがあらかじめ決まっていて、例えば違反車両の取り違えなど、手続き上のミスにより、本件が明らかに違反でない場合屋、大震災などの天災によって、やむをえずクルマを一時的に駐車して非難したようなケースのみに限られているためです。

・急に気分が悪くなって、やむを得ずクルマをとめて、数十分の間近くの高層オフィスビルのトイレを借りただけだ!!

・ATMに行くほんの5分の間クルマを駐車しただけなのに、見逃してほしい!!

なんて個人的な理由や不平不満では、弁明が認められることはないようです。

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