駐車違反が見逃される例外

私自身はこれまで駐車違反のキップを切られたことがありません。

駐車禁止区域に自分のクルマを一時的に止めたことがないからで、駐禁のステッカーの張り紙を張られたこともないため、反則金、罰金も支払ったことがありません。

駐車違反が理由で点数を減点されたこともなく、今だにゴールド免許のままなので、駐車違反の罰金の金額がいくらぐらいなのかも、恥ずかしいながら(?)あまりよくわかっていませんでした、、

そしてそれゆえにすごく思い違いをしていたのですが、駐車違反しても、免除というか見逃される例もあるってことを最近、知人の体験談を聞いて知りました。

駐車違反は3秒ルールならぬ3分ルール?

駐車違反が見逃される例外警察官や駐車監視員の方が、日々駐車違反車両の取り締まりを行っていますが、ご存じのとおり2013年現在、クルマを放置車両として発見された場合、警告や猶予なしに、確認標章という黄色のステッカーを自動車上の見やすい場所に貼られます。

ちなみに、2013年現在放置違反金の額としては車両の種類が普通自動車の場合、10000円、15000円、18000円のいずれかが違反種別により課せられます。
違反種別とは、放置駐車違反なのか、駐停車違反なのか、また場所は駐停車禁止場所なのか、駐車禁止場所なのかです。普通自動車以外の車両の場合、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、重被けん引車であれば、12000円、21000円、25000円のいずれか、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車の場合、6000円、9000円、10000円のいずれかの放置違反金が罰金になります。
このあたりの罰則内容の詳細は、法令により今後変更される可能性が高いので、興味のある方は、最新の罰則規定を確認してみてください。

話を元に戻しますが、放置車両とは運転者が車から離れていてすぐにはクルマを運転することができない状態の放置駐車違反状態の車両のことです。

つまり、ドライバーがクルマを離れたその瞬間から、放置車両の対象となり得ると解釈できるのですが、私の知人の例だと、駐車禁止のステッカーを張り終える前にクルマに戻ったらセーフだったとのことでした。

駐車違反は数秒であっても駐車違反に変わりはないので、個人的には、違反状態に時間的の長短などで例外など作らない方が平等でいいのかなとも思いますが、どうなのでしょう。

このように、知人は確認標章の黄色いステッカーを貼られる前に、車に戻ることができたので、罰金の支払いからは逃れることができたのですが、クルマから離れた時間はトイレに立ち寄った5分少々だったそうです。

ただ、駐車違反のステッカーを張り付けるだけの時間であれば、5分もかからないことも多いと思いますので、ここは運不運も絡んでくるのだと思います。

昔3秒ルールという言葉が流行りました。
「食べ物を床に落としても、3秒以内であれば問題ない(何の問題だかは不明)」というものでしたが、この駐車違反も同様に「街中をドライブ中、3分程度であればクルマを離れても、駐禁のペナルティーを受けない可能性が高い」とらえられている人がいるのであれば、とても残念なことだと思います。

もちろん、3分以内であっても、駐禁ステッカーの張り紙を貼られる可能性が十分ありますし、周りの人に迷惑をかけてしまうから、駐車違反を取り締まる罰則があるわけで、1分であっても駐車違反はするべきではないと思っています。

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